日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の処理すべき債務が累増している状況にか...

  • 第二条

     政府は、平成十年三月三十一日において、額面金額の合計額が三兆三十五億円に相当する政令で定める日本国...

  • 第三条

     前条第一項の規定により政府が承継した特定債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券(以下「特定債券」とい...

  • 第四条

     政府は、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置...

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