行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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第一条
この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の...
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第二条
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる...
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第三条
行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、か...
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第四条
行政機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない...
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第五条
行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める...
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第六条
行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必...
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第七条
個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事してい...
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第八条
行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提...
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第九条
行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要...
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第十条
行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第五十条及び第五十一条において同じ。)が個人情報ファイルを...
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関するウェブサイト
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インデックス検索・結果出力画面
第二条 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイル
law.e-gov.go.jp/announce/H15HO058.htmlについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法 律 第十条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「 この法律の施行後遅滞なく」とする。 ... -
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この行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の翻訳は、平
www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPIHAO.pdf成十七年十月二十一. 日法律第百二号までの改正(平成19年10月1日施行 )について 「法令用語日英標準. 対訳辞書 (平成19年3月版)に準拠して作成したものです。 」. なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。 法的効力を有するのは日本語の法令自 ... -
行政機関の保有する個人情報の保護に 関する法律
ている個人情報ファイルについての改正後の行政. 機関の保有する個人. 情報の保護に関する法律第十. 条第一項の規定の適用については、同項中「保有. しようとする」とあるのは「保有している」と、 「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅. 滞なく」とする。 2. この法律の施行前に改正前の行政機関の保有す ...
www.jma.go.jp/jma/kishou/koukai/kojinjouhouhogohou.pdf
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