漁業近代化資金融通法
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第二条
この法律において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人 二 漁業生産組...
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第三条
政府は、農林中央金庫が漁業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会...
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第四条
農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金を貸し付ける...
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第五条
政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が漁業近代化資金に係る債...
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第六条
都道府県は、前条の規定による政府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の一...
「漁業近代化資金融通法」に関するウェブサイト
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漁業近代化資金融通法施行令
(昭和四十四年七月三十一日政令第二百九号) 制定文. 第一条. 第二条. 第三条. 第四条. 第五条. 第六条. 第七条. 第八条. 附則. 附則 (昭和四八年四月一二日政令第七二号) 附則 (昭和 ... 附則 (昭和四九年七月三一日政令第二八一号) 抄. 附則 (昭和四九年一一月二五日政令第三七二号) 附則 (昭和五二年五月二六日政令第一六二 ...
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8B%99%8B%C6%8B -
索引検索結果画面
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年六月二十六日法律第五十二号
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%8El%96%40%8C%DC) 「漁業近代化資金融通法」. 漁業近代化資金融通法 (昭和四十四年六月二十六日法律第五十二号) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 (目的) 第一条 この法律は、漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行 う ...
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