独立行政法人理化学研究所法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下...

  • 第四条

     研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。...

  • 第五条

     研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものと...

  • 第六条

     研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定する...

  • 第七条

     研究所は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 研究所は、出資者の持分を取得し、...

  • 第八条

     研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。...

  • 第九条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事五人...

  • 第十条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

「独立行政法人理化学研究所法」に関するウェブサイト

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    独立行政法人理化学研究所法(平成十四年十二月十三日法律第百六十号) 「独立行政法人理化学研究所法」. 独立行政法人理化学研究所法 (平成十四年十二月十三日法律第百六十号) 最終改正:平成二一年六月三日法律第四六号. 第一章 総則(第一条—第八条) 第二章 役員及び職員(第九条—第十五条) 第三章 業務等(第十六条—第十八条) ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%
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    他法令の参照. 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年十二月十三日法律第百六十号) 「第二条第一項」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十五年十月一日 ...

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  • 独立行政法人理化学研究所法 (平成十四年十二月十三日)(法律第百六十号)

    第一章 総則(第一条—第八条) 第二章 役員及び職員(第九条—第十五条) 第三章 業務等(第十六条—第十八条) 第四章 雑則(第十九条—第 ... 第五章 罰則(第二十三条—第二十五条) 附則. 第一章 総則 (目的) 第一条. この法律は、独立行政法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 ...

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