独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法

  • 第十四条

     運営委員会は、委員十五人以内をもって組織する。...

  • 第十五条

     委員は、科学技術に関して優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任...

  • 第十六条

     機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 国際的に卓越した科学技術に関する研究...

  • 第十七条

     機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」...

  • 第十八条

     機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。  一 役員及び職員並びに財務及び会計その...

  • 第十九条

     前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び...

  • 第二十条

     国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。...

  • 第二十一条

     機構は、大学院大学が設置されたときは、別に法律で定めるところにより、その業務を大学院大学に引き継い...

  • 第二十二条

     第十一条(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者...

  • 第二十三条

     次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。...

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    他法令の参照. 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年四月一日法律第二十六号) 「第二項」. 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (権利 ... 2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定める ...

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    独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年四月一日法律第二十六号) 「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法」. 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法 (平成十七年四月一日法律第二十六号) 第一章 総則(第一条—第六条) 第二章 役員及び職員(第七条—第十二条) 第三章 運営委員会(第十三条—第十五条) ...

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