阿波丸事件の見舞金に関する法律

  • 第一条

     この法律は、昭和二十年四月一日に貨客船阿波丸に乗つていた者で同船が同日に撃沈されたことに因り死亡し...

  • 第二条

     死亡者の遺族に対しては、見舞金を支給する。...

  • 第三条

     死亡者の遺族の範囲は、昭和二十年四月一日現在において死亡者と左の各号に掲げる親族関係にあつたものと...

  • 第四条

     見舞金の額は、死亡者一人について七万円とする。但し、二人以上の死亡者について、一人の遺族が若しくは...

  • 第五条

     一人の死亡者について同順位において見舞金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合においては、その死亡者...

  • 第六条

     第二条から前条までの規定によつて見舞金の支給を受けようとする者は、昭和二十六年一月三十一日までに、...

  • 第七条

     日本郵船株式会社に対しては、見舞金千七百八十四万三千円を支給する。...

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