熱海国際観光温泉文化都市建設法

  • 第一条

     この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経...

  • 第二条

     熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、...

  • 第三条

     国及び地方公共団体の関係諸機関は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義...

  • 第四条

     国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産...

  • 第五条

     熱海国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月...

  • 第六条

     熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することに...

  • 第七条

     熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定...

「熱海国際観光温泉文化都市建設法」に関するウェブサイト

  • 熱海国際観光温泉文化都市建設法

    第1条 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、熱海市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。 ... は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の ...

    www.houko.com/00/01/S25/233.HTM