物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

  • 第一条

     この法律は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)(以下「条約」という。)を...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 通関手帳 ...

  • 第三条

     関税定率法第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者...

  • 第四条

     通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第十七条の規定の適用については、同条第一項の期間は...

  • 第五条

     通関手帳を発給し、及び第三条の通関手帳による輸入又は保税運送がされる物品に係る輸入税を保証すること...

  • 第六条

     財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、...

  • 第七条

     財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員...

  • 第八条

     前各条に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。...

  • 第九条

     第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、...

  • 第十条

     保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは...

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